「住宅宿泊事業法」の施行日が公表されました。2018年6月15日施行です。
住宅宿泊事業を営む場合は、都道府県知事などへの届け出のほか、住宅を民泊として提供するために下記の備えや対応が必要になります。
- 都道府県知事などへの届出
- 床面積に応じた宿泊者数の制限
- 定期的な清掃など
- 非常用照明器具の設置、避難経路の表示等
- 設備の使用に関する外国語の案内、交通手段に関する外国語での情報提供等
- 宿泊者名簿(宿泊者氏名、住所、職業等記載)
- 宿泊者に対しては騒音防止のための配慮すべき点について説明
- 周辺住民からの苦情や問い合わせに対応
- 次の2点に該当する場合は、住宅宿泊管理業者へ委託しなければなりません。
- 居室の数が一定数を超える
- 宿泊させる間、事業者が不在となる
また、民泊として住宅を提供できる期間は最長で180日間ですが、区域によって実施を制限する期間が設けられます。
住宅宿泊事業の実施を考えている方は、施行までに実施可能区域や期間を確認し、そしてこれらの準備を進めておきましょう。
そして民泊として提供する住宅の設備やアクセスを英語で用意したい、という方は、「結 ハウスルールパック」をお申し込みください。
結 ハウスルールパックについて
「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定
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