住宅宿泊事業法が施行されました

住宅宿泊事業法が施行されました

posted in: 民泊 | 2

 

2018年6月15日に「住宅宿泊事業法」が施行されました。観光庁から概要が発表されていますので、まだ届け出ていない方、これから民泊事業参入を考えている方はご参考にしてください。

住宅宿泊事業者に係る制度の創設

  1. 都道府県知事への届出が必要
    (年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組みの創設)
  2. 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け
    措置とは: 衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等
  3. 家主不在型の場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
  4. 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
    ※ 都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区(東京23区)が監督(届出の受理を含む)・条例制定措置を処理できる

住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

  1. 国土交通大臣の登録が必要
  2. 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施と「住宅宿泊事業者に係る制度の創設」2.の措置(標識の掲示を除く)の代行を義務付け
  3. 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

  1. 観光庁長官の登録が必要
  2. 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
  3. 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施

 

住宅宿泊事業法概要図
住宅宿泊事業法概要図

公布: 平成29年6月16日
施行期日: 平成30年6月15日

 観光庁「住宅宿泊事業法の概要」

 

2 Responses

Leave a Reply