住宅宿泊事業法(いわゆる新民泊法)が施行され、年間180日(泊)まで旅行者を宿泊させられることになりましたが、地域や期間によって、各自治体の条例により制限されていることがあります。
利用者の多い東京23区でも区域により営業が週末だけに制限されているところが多くありますので、表にまとめてみました。尚、詳細については、各自治体ウェブサイトやサポートへご確認ください。
制限区域A: 文教地区等: 日曜日の昼〜金曜日の昼は不可
制限区域B: 学校等周辺: 日曜日の昼〜金曜日の昼は不可
制限区域C: 人口が密集している区域: 制限なし(180日(泊)まで可能)
制限区域D: 人口が密集していない区域: 制限なし(180日(泊)まで可能)
(2) 家主不在型(管理者駆け付け型)
制限区域A: 文教地区等: 全期間不可
制限区域B: 学校等周辺: 全期間不可
制限区域C: 人口が密集している区域: 日曜日の昼〜金曜日の昼は不可
制限区域D: 人口が密集していない区域: 制限なし(180日(泊)まで可能)
(3) 家主不在型(駆け付け要件を満たさない管理者)
制限区域A: 文教地区等: 全期間不可
制限区域B: 学校等周辺: 全期間不可
制限区域C: 人口が密集している区域: 全期間不可
制限区域D: 人口が密集していない区域: 全期間不可
制限区域: 区内全域
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
(2) 家主不在型
制限区域: [1] 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域、[2] 東京都文教地区建築条例に規定する文教地区
制限期間: 1月11日正午から3月20日正午、4月11日正午から7月10日正午、9月1日正午から12月20日正午は不可
(3) 家主不在型
制限区域: 上記以外(住居専用地域・文教地区以外)
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
制限区域: 住宅専用地域
制限期間: 月曜日正午〜金曜日正午は不可
(2) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外(住居専用地域以外)
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
制限区域: 住居専用地域、住居地域、準工業地域、文教地区
制限期間: 日曜日の正午〜金曜日の正午(ただし国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の正午から翌日の正午までを除く)は不可
(2) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
制限区域: 区内全域: 月曜日の正午〜土曜日の正午(ただし祝日・年末年始を除く)は不可
(2) 家主居住型
制限区域: なし
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
制限区域: 区内全域
制限期間: 月曜日の正午〜土曜日の正午(ただし国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の正午から翌日の正午までを除く)は不可
制限区域: 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の近隣商業地域および商業地域(これらの地域が東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条の第一種文教地区または第二種文教地区に該当する場合を除く。)を除く区内の全域
制限期間: 月曜日の正午〜土曜日の正午は不可
(2) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
制限区域:
[1] 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域及び工業専用地域
[2] 都市計画法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区のうち、文教地区及び特別業務地区
[3] 都市計画法第8条第1項第 13 号に掲げる流通業務地区
[4] 都市計画法第 12 条の4第1項第1号に掲げる地区計画のうち、大田区平和島地区地区計画、大田区東海三丁目地区地区計画、大田区田園調布地区地区計画、田園調布多摩川台地区地区計画及び大森西七丁目地区地区計画
制限期間: 全期間不可
(2) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
制限区域: 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
制限期間: 月曜日正午〜土曜日正午(祝日を含む場合、祝日の正午から祝日翌日の正午までの期間を除く)は不可
(2) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
制限区域: 住宅専用地域、文教地区
制限期間: 4月5日から7月20日まで、8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで、10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで、1月7日から3月25日までは不可
(2) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外(住居専用地域・文教地区以外)
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
(1) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域に該当する区域
制限期間: 月曜日正午〜金曜日正午(祝日を含む場合、祝日の正午から祝日翌日の正午までの期間を除く)は不可
(2) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
(1) 家主不在型
制限区域: 住居専用地域(第1種、第2種の低層および中高層住居専用地域)
制限期間: 休日前の正午~休日後の正午の期間を除く、月曜日正午~金曜日正午までの期間(平日)は不可
(2) 家主居住型
制限区域: 住居専用地域(第1種、第2種の低層および中高層住居専用地域)
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
(3) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
(1) 家主不在型
制限区域: 住居専用地域(第一種低層、第二種低層、第一種中高層、第二種中高層)
制限期間: 日曜日の正午から金曜日の正午までは不可。ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日の前日の正午から翌日の正午までを除く
(2) 家主居住型
制限区域: なし
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
(1) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 区の区域内の住居専用地域等(都市計画法(昭和43年法 律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域および田園住居地域をいう。以下同じ。)
制限期間: 月曜日正午〜金曜日正午(祝日を含む場合、祝日の前日の正午から祝日翌日の正午までの期間を除く)は不可
(2) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
(1) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 区の区域内の住居専用地域等(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域および田園住居地域をいう。以下同じ。)
制限期間: 月曜日の正午~金曜日の正午まで(ただし休日の正午から休日の翌日の正午まで、12月31日正午〜1月3日正午は除く)は不可
(2) 家主居住型・家主不在型
制限区域: 上記以外
制限期間: なし(180日(泊)まで可能)
※ 上記内容は変更される場合がありますので、必ず各自治体のウェブサイト等をご確認ください
2 Responses
3contamination
2immigrants
1pendant
2syringe